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教育訓練給付制度

ここでは教育訓練給付制度とは何かについて説明しています。

給付を受けるには一定の条件を満たしている必要がありますが、条件を満たしている場合はハローワーク(公共職業安定所)から給付を受けることができます

条件にあてはまっていたのに申請するのを忘れていた、なんてことがないように条件や給付金額について知りましょう!

教育訓練給付制度とは、『働く人の主体的な能力開発の取り組みを支援し、雇用の安定と再就職の促進を図ることを目的とする給付制度』です。

もう少しかみくだいて言えば、雇用保険の一般被保険者または一般被保険者であった人が厚生労働大臣指定の教育訓練を受講し修了した場合、支払った学費の一部を支給される制度です。

「労働大臣指定の教育訓練」というのは、労働大臣指定の教育訓練施設の講座ならどれでも対象というわけではなく、対象の講座とそうではない講座があります

平成19年10月1日以降に指定講座の受講を開始した方は、雇用保険の被保険者期間3年以上で支払った学費の20%(上限10万円)受給、ただし初回に限り被保険者期間1年以上で受給可能です。

なお、給付金の支給額が4000円を超えない場合、教育訓練給付金は支給されません。

平成19年9月30日以前に受講を開始した場合は学費に対する給付金の割合や上限も異なります。

制度が変わることもありますし、「厚生労働大臣指定の教育訓練」から取り消されることもありますので、希望される場合は必ず受講予定の学校かハローワーク(公共職業安定所)に問い合わせましょう

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